建物に部分的な劣化が見つかったからと言ってすぐに部分補修をしなくてはならないかといえば、そうとは言い切れません。
部分補修を全ての場合に勧めるわけではありません。
いくつかのマンションでは、中規模修繕として、築7年目程度で部分的に補修するマンションもありますが、その修繕範囲の判断は難しいと思います。
写真のマンションンでは、外壁のひび割れをひび割れ巾に関係なく、Uカットシール工法で修繕していました。Uカットシール工法はひび割れ周囲のコンクリートごと削ってしまうため、補修部分の塗装の模様がなくなります。
Uカットシール工法は部分補修の費用と時間を減らすためには、有効ですが、大規模修繕時にその部分補修の手間と費用が増してしまいました。
また、中規模修繕から数年で写真のようにシーリングが変色してしまい、組合員を悲しませる結果となります。
全体修繕計画から独立した部分補修は、やめておいたほうが賢明です。