「建物が竣工図のとおりに作られていないために問題が起きている」という事象であれば、先方は対応することが必要になります。
実際に経験したマンションでは次のようなことがありました。
寒冷地にあるマンションで
1.外構の床のインターロッキングが不同沈下してしまいました。
竣工図では、インターロッキング下に砕石が45cm敷かれていることになっているはずなのに現地には15cmしか敷かれていない。
2.竣工図では、上部アルミフェンス、下部コンクリート塀に車をぶつけてしまったが、コンクリートのはずの塀がブロックでできていた。
3.地下のトランクルームにカビが全面的に発生した。竣工図では、換気扇が2箇所あるはずが、大型の換気扇1箇所になっていた。
3つの問題について、分譲会社に相談し,補償をお願いしたところ、分譲会社は3つの問題の責任を全く認めませんでした。
そこで、管理組合は、裁判所に小額訴訟を起こしました。
さて、裁判所の判断はどのようなものだったでしょうか?
実際に経験したマンションでは次のようなことがありました。
寒冷地にあるマンションで
1.外構の床のインターロッキングが不同沈下してしまいました。
竣工図では、インターロッキング下に砕石が45cm敷かれていることになっているはずなのに現地には15cmしか敷かれていない。
2.竣工図では、上部アルミフェンス、下部コンクリート塀に車をぶつけてしまったが、コンクリートのはずの塀がブロックでできていた。
3.地下のトランクルームにカビが全面的に発生した。竣工図では、換気扇が2箇所あるはずが、大型の換気扇1箇所になっていた。
3つの問題について、分譲会社に相談し,補償をお願いしたところ、分譲会社は3つの問題の責任を全く認めませんでした。
そこで、管理組合は、裁判所に小額訴訟を起こしました。
さて、裁判所の判断はどのようなものだったでしょうか?