応急修繕をおこなってしまった結果、組合員は過剰な修繕費用を負担することになりました。

しかし、これを決定した理事会を一方的に責めることはできません。

理事会は、漏水対策を優先したため工事を実施しました。

では、管理会社に問題があるのでしょうか?

管理会社の理事会の要望に答えるために、応急修繕をおこなったのです。

ただし、修繕工事の範囲、修繕工事の方法、修繕工事をおこなったときの影響に関してはもう少し慎重になっても良かったと感じております。

もしも、私が相談を受けたのなら、漏水箇所だけの修繕に留め、修繕方法も大規模修繕で2度手間にならないような方法とします。

もっとも、これは後知恵ですから、その場は冷静な判断が出来なかったかもしれません。

大切なことは、修繕積立金が一見潤沢にあるように見えても、応急修繕に関する出費はできるだけ最小限にとどめることです。

転ばぬ先の杖は必要ですが、その杖が余りに重くては、杖の役目を果たす以前に負担が増えるだけです。