裁判所の判断は、以下のようなものでした。

1.外構の床のインターロッキングが不同沈下。

不動沈下の原因は、竣工図でどおりにインターロッキング下に砕石が45cm敷かれていないことだと認定されました。

不動沈下によって、居住者の歩行に支障が出ています。


2.竣工図では、コンクリートのはずの塀がブロックでできていた。

塀の破損原因は車をぶつけたことであり、竣工してから塀としての機能に問題は起きていないので、問題ない。


3.2箇所で設計した換気扇を工事の段階で1箇所にまとめたことが、カビ発生の原因と考えられる。

地下のトランクルームにカビが全面的に発生している被害が出ている。


施工会社が裁判所の判断に基づき、インターロッキング、換気扇について補修をおこないました。

ここでのポイントは、竣工図が残っていたことです。

竣工図は契約図書ですから、契約不履行と判断されたのです。

しかし、このような事態であっても、具体的な被害が出ていない場合には、裁判所の判断では、分譲会社に落ち度はないと判断されることもあります。

また、最近はなぜか分譲会社から管理組合に渡される竣工図が一般図と言われる建物の概要しかわからない図面だけというケースが増えています。

できるだけ、早急に詳細までわかる竣工図を入手しておくことが大切です。

図2

図1