ここ数年、ある大型マンションでコンサルティングを行っております。

こちらのマンションは350所帯で店舗併用型のマンションです。

一番大きなテナントは、住棟とは、別棟になったスポーツ施設です。

ところが、このテナントは、数年前、経営に行き詰まり、撤退してしまいました。

その後、競売で落札した会社は、スポーツ施設ではなく、例えば健康施設のようなものを考えているようです。

スポーツ施設のときの主入り口は2階にありました。ところが、この入り口を利用するためには、屋外階段を上らねばなりません。

これでは、なかなかテナントが集まりません。

そこで、1階から直接建物内に入ることを計画したのですが、その部分は元々機械室であり、小さな入り口があるだけです。

このマンションは、マンション管理士さんとも顧問契約を結んでいるので、相談したところ、建物形状の変更に当たるため、臨時総会で特別決議を経る必要があるとのことです。

特別決議とは、区分所有者の4分の3以上の賛成が必要という非常にハードルが高い決議です。

しかしながら、このマンションの区分所有者の関心はあまり高くないため、昨年実施した修繕積立金の大幅な値上げに対しても、賛成者は4分の3未満でした。(この議案は普通決議ですので、無事通過しました)

この数年前に重要な議案で規約の改正をしたときも、特別決議となりましたが、4分の3以上の賛成を得るのは、大変だったそうです。最後は理事が、戸別訪問を行い、何とか4分の3以上の賛成を集めました。

今回は、理事が個別訪問をしなくとも良いような作戦を考えました。