来年、平成31(2019)年10月1日に引き上げられる予定の消費税が今後の大規模修繕工事の実施にも影響が出てくる時期となりました。

単純に考えれば、来年の春に着工して、9月末までに工事を終えて、施工会社に支払いを行えば、消費税は8%のままで済み、支払いが10月1日を超えることになれば、消費税は10%となります。

しかしながら、これまで2回消費税の引き上げに対して、建築工事のような請負工事に対しては、特例措置が設けられています。

簡単に説明しますと、平成31(2019)年10月1日に施行される半年前の前日つまり、平成31(2019)年3月31日までに契約が終了していれば、工事の竣工、引き渡し、支払いが10月1日を超えていても、消費税は据え置かれるという制度です。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/141027/kaisei.htm

この特例措置の根拠となる国税庁の通達を読んでも、よくわからなかったので、前回の引き上げに関わる特例措置のQ&Aとそれに合わせた解説をまとめてみました。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf#search=%27%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E+%E7%89%B9%E4%BE%8B%E6%8E%AA%E7%BD%AE+%EF%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A1%27

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