もう、何年も前からですが、工事現場でも週休2日を導入するという流れが出ていました。
新築の大きな現場であれば、交代での出勤が可能ですので導入は可能です。
しかしながら、最近では大規模修繕工事でも週休2日の導入をする現場が出てきました。
いわゆる、建築の2024年問題です。
簡単に言えば、社員(被雇用者)は働き方改革関連法により、残業、休日出勤に大きな制約が課せられます。
働き方改革関連法により、時間外労働に対して罰則付きの上限規制が適用されるためです。
臨時的、特別な事情があり労使が合意する場合(特別条項)でも、既定の上限を超える時間外労働・休日労働ができなくなりました。
これまで建設業、運送・物流業は、その他の業界よりも5年間の猶予期間が与えられ、働き方の見直しが求められてきました。
しかしながら、実際は人手不足(工事の量が多いため発生している)が続きなかなか改善が出来ていませんでした。
2024年より時間外労働の上限規制や割増賃金の規定などが建築・建設業界に適用されています。
大規模修繕工事の工事現場は、通常月曜から土曜まで稼働しています。
週40時間労働が上限ですから、土曜日も工事を行うとそれだけで労働時間が8時間プラスになります。
残業時間の上限は45時間ですので、毎週土曜日4週出勤するとそれだけで32時間の残業扱いとなり、それ以外の日に残業はほとんどできなくなります。
大規模修繕工事は主に建物の外部の仕上げ材料の更新ですから、新築工事の現場に比べると短期集中の現場です。
短期集中ですが、着工時、竣工時は新築工事と同じように手間がかかり、どうしても残業時間が増えてしまいます。
現実には、大規模修繕工事の業務内容からすると、働き方改革関連法で求めている週休2日は取れそうもありません。
これまで、管理組合の仕事は理事会の都合で日曜日に打合せというのが少なくありませんでしたが、このような理由で、施工会社は日曜日の打合せ嫌がるというか、したくてもできなくなりつつあります。
新築の大きな現場であれば、交代での出勤が可能ですので導入は可能です。
しかしながら、最近では大規模修繕工事でも週休2日の導入をする現場が出てきました。
いわゆる、建築の2024年問題です。
簡単に言えば、社員(被雇用者)は働き方改革関連法により、残業、休日出勤に大きな制約が課せられます。
働き方改革関連法により、時間外労働に対して罰則付きの上限規制が適用されるためです。
臨時的、特別な事情があり労使が合意する場合(特別条項)でも、既定の上限を超える時間外労働・休日労働ができなくなりました。
これまで建設業、運送・物流業は、その他の業界よりも5年間の猶予期間が与えられ、働き方の見直しが求められてきました。
しかしながら、実際は人手不足(工事の量が多いため発生している)が続きなかなか改善が出来ていませんでした。
2024年より時間外労働の上限規制や割増賃金の規定などが建築・建設業界に適用されています。
大規模修繕工事の工事現場は、通常月曜から土曜まで稼働しています。
週40時間労働が上限ですから、土曜日も工事を行うとそれだけで労働時間が8時間プラスになります。
残業時間の上限は45時間ですので、毎週土曜日4週出勤するとそれだけで32時間の残業扱いとなり、それ以外の日に残業はほとんどできなくなります。
大規模修繕工事は主に建物の外部の仕上げ材料の更新ですから、新築工事の現場に比べると短期集中の現場です。
短期集中ですが、着工時、竣工時は新築工事と同じように手間がかかり、どうしても残業時間が増えてしまいます。
現実には、大規模修繕工事の業務内容からすると、働き方改革関連法で求めている週休2日は取れそうもありません。
これまで、管理組合の仕事は理事会の都合で日曜日に打合せというのが少なくありませんでしたが、このような理由で、施工会社は日曜日の打合せ嫌がるというか、したくてもできなくなりつつあります。