分譲マンションの大規模修繕工事巡り談合繰り返した疑い
…公取委が設計コンサルなどに立ち入り検査

東海地方の分譲マンションの管理組合が発注する大規模修繕工事で談合を繰り返した疑いがあるとして、公正取引委員会は28日午前、設計コンサルタント会社「T.D.S」(東京)と修繕工事会社二十数社に対し、独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで立ち入り検査を始めた。
 公取委は既に関東地方のマンションの修繕工事を巡る談合疑惑でも調査を進め、別の設計コンサルや工事会社約40社の同法違反を認定し、行政処分の排除措置命令を出す方針だ。今回、東海地方でも同様の談合が行われている可能性が高まり、調査に乗り出した。
 立ち入り検査を受けている工事会社は、業界大手の「大京穴吹建設」「建装工業」「長谷工リフォーム」(いずれも東京)といった関東のマンション談合疑惑で調査中の約10社に加え、東証プライム上場の「浅沼組」(大阪)、「ユニホー」(愛知)など計二十数社に上る。

以上読売新聞 7月29日

今回の記事によると施工会社の談合に又もや不良設計コンサルが絡むんでいるようです。

管理組合は設計コンサルが絡んだ施工会社の談合にどのように対処すればよいのでしょうか?

このような報道が出ると一部の組合員から「設計コンサルは信用できない」という言葉を口にします。

一部の不良設計コンサルの為に談合に関与していない設計コンサルまで同じように扱われるのは我慢できません。

そこで、不良設計コンサルが談合を行う方法と施工会社の談合防止策をお話しします。

このような状況で設計コンサルが見積に参加する施工会社を紹したり施工会社を指名するのはさすがに問題が出るので、不良設計コンサルはあえて施工会社の募集を建設新聞等で公募とします。

しかし、建設新聞等で公募としたからといって管理組合は安心できません。

どの設計コンサルも一般的に施工会社の公募における「応募条件」を組合に提案します。

しかし管理組合には施工会社の「応募条件」に対する知見がほとんどないので、設計コンサルに任せきりといなってしまいます。

管理組合には条件条件が適正か「仕組まれている条件」かどうかは判断が出来ません。

では、談合を主導する不良設計コンサルはどのような応募条件を出してくるかと言えば、一言で言えば「公募条件が厳しい」ことです。

つまり「自分たちの意図した施工会社以外は応募できない。応募しても見積に参加させてもらえない」様にいろいろな条件を設定します。

一つ一つの条件については、管理組合が納得するような説明を行います。

そうして公募を行い「応募条件を満たしていない会社は失格」として工事費の見積に参加させません。

そうすると不良設計コンサルが「意図した施工会社だけで工事費の見積」ができるので、談合が成立します。(意図的に工事費を下げない様に共謀できる。価格競争を排除=不当な取引制限を行っているので問題となる)

では、どのように「意図した施工会社だけで工事費の見積」による談合を防ぐのか?

その方法の一つは、応募条件を厳しくしないで、できるだけ応募した施工会社すべてから見積を取ることです。

しかし、マンション大規模修繕工事は人が住みながらの工事ですので、未経験の施工会社にお願いするのは、ハイリスクです。

例えば、弊社の様に「継続的に大規模修繕工事を行っている施工会社であれば応募できる」ようなゆるゆるの応募条件で公募し、かつよほど公募条件から大きく外れている応募会社(大規模修繕の工事実績がほとんどない)以外のすべての応募会社に見積依頼をする方式では、そもそも「意図する会社以外を排除して見積徴収=不当な取引制限」することが出来ませんので、価格競争が成り立ち談合することができません。

弊社の公募条件は下記の4項目だけです。

�,△訥�度の規模以上(資本金はこれ以上小さいと町のペンキ屋さんと大差なくなる)

�△△訥�度の売上があり

��マンション大規模修繕工事を元請で5年間に5件以上受注し

�ね�資格者が現場に常駐

この4つを満たすことができれば、公募条件を満たし施工会社は応募が出来ます。

かと言って、見積最安値の施工会社に自動的に発注をしてはいけません。最近は減りましたが、ダンピング(不当に安い工事費を提示して受注し仕様を無視した低品質の工事を行い辻褄を合わせる)を行う施工会社もあるようです。

施工会社から見積を取ったうえで、管理組合が「安心して任せることが出来る」と判断した施工会社からのプレゼンテーションを受けて、判断するようにしています。


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